無 料 電 話 相 談
無 料 電 話 相 談
多くのマンション管理組合では、4月、5月が定時総会の時期となり、新たに役員の選出が行われるところもあるでしょう。
この時に当たり、無料電話相談を次のとおり行いますので、役員の方はもちろん入居者等の皆様もお気軽にお問い合わせください。
「お問合せ要領」
1 期間 平成23年4月26日〜5月25日
受付時間帯 午後1時〜午後6時
2 相談員(当会会員)
浅島 裕 電話0766−22−2390 Fax0766−22−2390
村田 優(一級建築士) 電話076−407−1338
Fax076−422−5828
3 相談内容
(担当:浅島)
・総会、理事会の開催・運営について
・管理規約の変更について
・管理費等の未納対策について
・ペット、騒音問題等について
・管理会社とのトラブルについて
(担当:村田)
・長期修繕計画の作成、変更について
・大規模修繕工事の進め方について
・建物、設備の維持管理について
・マンション購入の際の建物、設備の点検について
4 その他
・相談員が長時間不在の時は、Faxやeメールをご利用下さい。
・相談を別の時間帯に変更することもあることをご了承ください。
・管理規約や図面を手元に置き、相談して下さい。
・回答は、相談者の質問・説明の内容に対応したものとなることを
ご了承下さい。
・相談は一件当たり50分程度としています。
多くのマンション管理組合では、4月、5月が定時総会の時期となり、新たに役員の選出が行われるところもあるでしょう。
この時に当たり、無料電話相談を次のとおり行いますので、役員の方はもちろん入居者等の皆様もお気軽にお問い合わせください。
「お問合せ要領」
1 期間 平成23年4月26日〜5月25日
受付時間帯 午後1時〜午後6時
2 相談員(当会会員)
浅島 裕 電話0766−22−2390 Fax0766−22−2390
村田 優(一級建築士) 電話076−407−1338
Fax076−422−5828
3 相談内容
(担当:浅島)
・総会、理事会の開催・運営について
・管理規約の変更について
・管理費等の未納対策について
・ペット、騒音問題等について
・管理会社とのトラブルについて
(担当:村田)
・長期修繕計画の作成、変更について
・大規模修繕工事の進め方について
・建物、設備の維持管理について
・マンション購入の際の建物、設備の点検について
4 その他
・相談員が長時間不在の時は、Faxやeメールをご利用下さい。
・相談を別の時間帯に変更することもあることをご了承ください。
・管理規約や図面を手元に置き、相談して下さい。
・回答は、相談者の質問・説明の内容に対応したものとなることを
ご了承下さい。
・相談は一件当たり50分程度としています。
マンション管理士研修
3月11日に富山県マンション管理士研修を行いました。 今回の研修内容は 土壌汚染とペット規約について!
いろいろ考えさせられますね!
マンションで「第三者に迷惑をかける動物を飼育してはならない。」という規約を使用しているマンションが数多くありますが、これは人によってどうとでも取れる文章です。
トラブルの元なので、早急に直した方がいいと思います。
いろいろ考えさせられますね!
マンションで「第三者に迷惑をかける動物を飼育してはならない。」という規約を使用しているマンションが数多くありますが、これは人によってどうとでも取れる文章です。
トラブルの元なので、早急に直した方がいいと思います。
前所有者の上下水道料金滞納分は、現所有者支払い義務有
前所有者が滞納していた上下水道料金について、管理組合の現所有者に対する請求を認める判決がありました。
A氏は、所有していたマンションを管理費、上下水道料金を滞納した状態で、B氏に売却してしまいました。管理組合は、当該滞納分をB氏に請求したが、B氏は支払わなかったので、提訴に至った。
B氏は、上下水道料金は専有部分に関する立替金の求償権であり、供用部分の管理とは直接関係がないことから、特定承継人(B氏)に対して請求することはできないと主張しました。
裁判所は、給排水設備は管理規約で建物の付属設備であると規定しており、管理組合が全体の使用料を立て替えて支払い、管理規約に基づき、使用量に応じて請求することは有効であるとして、管理組合の請求を認めました。大阪地裁平成21年7月24日判決。 文責:浅島
A氏は、所有していたマンションを管理費、上下水道料金を滞納した状態で、B氏に売却してしまいました。管理組合は、当該滞納分をB氏に請求したが、B氏は支払わなかったので、提訴に至った。
B氏は、上下水道料金は専有部分に関する立替金の求償権であり、供用部分の管理とは直接関係がないことから、特定承継人(B氏)に対して請求することはできないと主張しました。
裁判所は、給排水設備は管理規約で建物の付属設備であると規定しており、管理組合が全体の使用料を立て替えて支払い、管理規約に基づき、使用量に応じて請求することは有効であるとして、管理組合の請求を認めました。大阪地裁平成21年7月24日判決。 文責:浅島




